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売買基本契約書(売主有利&買主有利)
(売買基本契約書_売主有利&買主有利(パスワード1234).zip)

売買基本契約書(売主有利&買主有利)
【売買基本契約書(売主有利&買主有利)】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★本契約書は、継続的に売買取引を行う際、売主と買主が基本的な取引条件を定めるために取り交わす契約書(継続的売買取引基本契約書)です。

★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
出てきたフォルダの中に、2つのファイルが入っています。

 (1)売買基本契約書(売主有利).docx
 (2)売買基本契約書(買主有利).docx

「売主有利」の契約書雛形と「買主有利」の契約書雛形がセットになっています。
売主側が契約の提案をする場合は「売主有利」の契約書雛形、買主側が契約の提案をする場合は「買主有利」の契約書雛形を使用して下さい。
そして交渉の過程において、双方の雛形に記載された条項を取捨選択して、売主と買主の双方が納得できるものとして下さい。


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※ご参考(当事務所HP)
売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
 http://keiyaku.info/baibai01.html
販売代理店契約書
 http://keiyaku.info/hanbai01.htm
継続的取引基本契約書
 http://keiyaku.info/torihiki01.html
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★『売買基本契約書(売主有利)』に含まれる条項
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第1条(目的、物品の売買)
第1項:本契約の目的に関する規定です。2020年民法改正により、契約解除を主張したり、契約不適合責任に基づく請求をしたりする場合に、契約の目的が重要視されることになったため、契約書に契約の目的を記載しておきます。

第2項:売主は、所定の物品を継続的に買主に売り渡し、買主はこれを継続的に買い受ける旨を規定しています。
→「下記の物品」を「別紙に記載する物品」とし、物品の内容・仕様等を記載した別紙を本契約書に添付する形式にしてもいいです。

第3項:買主側における顧客への物品の提供方法に関する規定です。(売主側に有利となる内容です。)買主は、物品を、売主から開示されたノウハウに基づき加工・包装し、所定の場所においてのみ顧客に提供するものとし、当該顧客以外の第三者に販売、譲渡等してはならない旨を規定しています。
(第3項が不要の場合は削除して下さい。)

第4項:買主側における他の物品の取扱いに関する規定です。(売主側に有利となる内容です。)買主が、売主が提供する物品以外の物品を所定の場所において顧客に提供する場合は、事前に売主の承認を得なければならない旨を規定しています。
(第4項が不要の場合は削除して下さい。)

第5項:買主は、物品を顧客に提供するにあたって、売主より提示される基準と方法に従わなければならない旨を規定しています。
(第5項が不要の場合は削除して下さい。)


第2条(基本契約性、個別契約の成立)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。
もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。

第2項:「売主がこれを承諾したとき」に個別契約が成立するものとしました。
→より具体的には、「売主が買主に対し注文請書を交付すること」等で、「売主がこれを承諾した」ことになります。
→売主側からの注文請書の交付を待たずに買主側からの注文書の交付のみで個別契約が成立とする場合、売主が注文書の交付に気がつかなかった場合に債務不履行責任を負う可能性があります。


第3条(契約の変更)
現場担当者レベルでの合意では基本契約の変更をすることができず、代表者レベルの合意が必要であることを明示しています。


第4条(品質保証)
売主有利とするには、品質保証の条項そのものを規定しないのもひとつの方法です。
ここでは、「定められた使用方法を用いる場合に限り」という文言を加えることにより、保証の範囲に制限を設けています。


第5条(支給)
買主からの支給品が必要となる場合、本条項を規定して下さい。
→ここでは、買主の一方的な条件ではなく、売主と買主が協議して条件を定めるものとしています。


第6条(貸与)
貸与品の必要性判断や貸与の条件について、売主の意思を反映するようにした条項としています。


第7条(商品の納入)
売主有利となるように、納入に要する費用を買主の負担としています。
→納入の費用は売主が負担するのが原則(民法第485条)なので、買主の負担とするには本条のように特約を設ける必要があります。

第8条(商品の検査)
第1項:売主として、買主からの検査終了の通知がない場合の手当を規定しています。
第2項:売主は、買主から通知を受けた場合には瑕疵の存否内容を自ら再調査できるようにするため、このような規定を定めます。
第4項:引渡しの完了時を明確にしています。また、売主有利となるよう、引渡し完了により責任を免れる旨を規定しています。


第9条(特別採用)


第10条(所有権の移転時期)
売主としては、「買主が代金を完済した時点」を所有権移転時期とすべきです。


第11条(危険負担)
売主としては、危険負担の時期はできるだけ早くするのが有利です。


第12条(価格)


第13条(支払)
売主有利とするため、振込手数料は買主の負担とし、代金支払日が土日祝日の場合はその前営業日までに支払ってもらうこととしています。


第14条(相殺)
売主有利とするため、買主の売主に対する本契約に基づく売掛金債務については相殺を禁止しています。一方、売主側は相殺できる範囲を広くしています。


第15条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい、年率14.6%としています。


第16条(契約不適合責任)
契約不適合責任を一切負わないとするのが、売主に最も有利です。
本条項では売主が契約不適合責任を負担する場合でも、買主からの通知の期間を制限し、それ以降は負担しないこと、不適合が発見されたとしても売主が任意の方法で対処できることを規定しています。
この場合、売買基本契約書(買主有利)第17条(契約不適合責任期間経過後の措置)に対応する規定は不要となります。

→2020年施行予定の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。


第17条(知的財産権)


第18条(知的財産権の取扱い)


第19条(製造物責任)
売主有利とするため、「賠償すべき損害の範囲及び額については、売主と買主の協議の上で決定する」としています。


第20条(クレーム処理)


第21条(権利義務の譲渡禁止)


第22条(秘密保持義務)


第23条(損害賠償)
売主と買主の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第24条(契約期間)
「本契約の有効期間は本契約締結日より1年間とし、」を「本契約の有効期間は○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日までとし、」のようにする定め方もあります。


第25条(任意解約)


第26条(契約解除)
★2020年4月1日施行予定の改正民法により、新たに無催告解除できる場面が認められました(改正民法542条)。
→「催告解除」とは、契約を解除する前に、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらなければならない解除の方法です。
→「無催告解除」とは、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらずに、いきなり解除する解除の方法をいいます。


第27条(存続条項)


第28条(保証金)
売主有利とするため、買主に保証金の支払を義務付けています。


第29条(反社会的勢力排除条項)

第30条(連帯保証人)
売主有利とするため、買主に連帯保証人を付けています。
(連帯保証人を設けない場合は関連箇所を削除して下さい。)
★2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた規定としています。
第1項:連帯保証人が個人の場合、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
第2項:連帯保証人が個人の場合、受託者は連帯保証人に対して、契約に先立ち、ここに定める項目について情報提供する必要があります。


第31条(管轄合意)
売主有利とするため、「売主の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」としています。



★『売買基本契約書(買主有利)』に含まれる条項
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第1条(目的、物品の売買)
第1項:本契約の目的に関する規定です。2020年民法改正により、契約解除を主張したり、契約不適合責任に基づく請求をしたりする場合に、契約の目的が重要視されることになったため、契約書に契約の目的を記載しておきます。

第2項:売主は、所定の物品を継続的に買主に売り渡し、買主はこれを継続的に買い受ける旨を規定しています。
→「下記の物品」を「別紙に記載する物品」とし、物品の内容・仕様等を記載した別紙を本契約書に添付する形式にしてもいいです。

第3項:買主は、売主から買い受けた物品を、売主から開示されたノウハウに基づき調理し、顧客に提供する旨を規定しています。
(第3項が不要の場合は削除して下さい。)



第2条(基本契約性、個別契約の成立)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。

第2項:「売主がこれを承諾したとき」に個別契約が成立するものとしました。
→より具体的には、「売主が買主に対し注文請書を交付すること」等で、「売主がこれを承諾した」ことになります。
→売主側からの注文請書の交付を待たずに買主側からの注文書の交付のみで個別契約が成立とする場合、売主が注文書の交付に気がつかなかった場合に債務不履行責任を負う可能性があります。

第3項:買主としては、売主の承諾を個別契約の成立要件とすると、契約成立が遅滞する危険が出てくるので、売主が一定期間明示的に受注を拒否しない場合は、個別契約が成立するとの条項を追加しています。



第3条(契約の変更)
現場担当者レベルでの合意では基本契約の変更をすることができず、代表者レベルの合意が必要であることを明示しています。


第4条(品質保証)
買主有利とするため、売主に「本件商品」の品質管理基準を策定させ、チェックできるようにした例です。


第5条(支給)
買主からの支給品が必要となる場合、本条項を規定して下さい。
→ここでは、買主所定の条件で支給することを定めています。


第6条(貸与)
貸与品の必要性判断や貸与の条件について、買主有利となるようにした条項としています。


第7条(商品の納入)
買主有利となるように、納入に要する費用を売主の負担とし、納期遅れの場合も買主主導で対応するものとしています。


第8条(商品の検査)
第6項:引渡しの完了時を明確にしています(買主の検査終了と同時に完了するものとしています)。


第9条(特別採用)


第10条(所有権の移転時期)
買主としては、「引渡しが完了した時点」を所有権移転時期とするのが有利です。


第11条(危険負担)
買主としては、危険負担の時期はできるだけ遅くするのが有利です。


第12条(価格)


第13条(支払)
買主有利とするため、振込手数料は売主の負担とし、代金支払日が土日祝日の場合はその翌営業日までに支払うこととしています。


第14条(相殺)
買主有利とするため、本契約以外に売主に対して何らかの債権を有する場合、売主に対する売買代金債務と相殺できるものとしています。


第15条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→年率2%としています。(買主有利となるよう、低い利率としています。)


第16条(契約不適合責任)
検査後容易に発見できない不適合については、商法(第526条2項)では6ヶ月以内に発見できなければ売主は契約不適合責任を免れることになるので、買主有利とするため、1年としています。また、損害賠償の範囲についても、広く・明確に規定しています。

→2020年施行予定の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。


第17条(瑕疵担保責任期間経過後の措置)


第18条(知的財産権)


第19条(知的財産権の取扱い)


第20条(製造物責任)
買主有利とするため、「買主に対する損害賠償請求がなされた場合、〜損害(弁護士費用その他一切の費用を含む。)を売主に請求することができる」としています。


第21条(クレーム処理)


第22条(権利義務の譲渡禁止)


第23条(秘密保持義務)


第24条(補修部品確保)
買主有利とするため、取引終了後も本件商品の保守・補修に必要な部品の供給期間を定めています。


第25条(損害賠償)
売主と買主の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第26条(契約期間)
「本契約の有効期間は本契約締結日より1年間とし、」を「本契約の有効期間は○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日までとし、」のようにする定め方もあります。


第27条(任意解約)


第28条(契約解除)
★2020年4月1日施行予定の改正民法により、新たに無催告解除できる場面が認められました(改正民法542条)。
→「催告解除」とは、契約を解除する前に、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらなければならない解除の方法です。
→「無催告解除」とは、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらずに、いきなり解除する解除の方法をいいます。


第29条(存続条項)


第30条(反社会的勢力排除条項)


第31条(管轄合意)
買主有利とするため、「買主の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」としています。

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