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コンサルティング顧問業務委託基本契約書+個別契約書
(コンサルティング顧問業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

コンサルティング顧問業務委託基本契約書+個別契約書
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★顧客/クライアント(甲)がコンサルタント(乙)に対して、コンサルティング業務を、いわゆる顧問として依頼する際に締結する契約書のひながたです。

★ご参考(当事務所HP)
コンサルタント契約書
http://keiyaku.info/inin02.html
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html

★コンサルティング契約は、「業務委託契約」の一種です。
その内容は、大別すると、依頼された業務を依頼された期間中において継続的に行なうもの(準委任契約)と、依頼された成果物を期日までに完成して納入するもの(請負契約)の2種類があります。

→本契約書ひながたでは、基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。

→顧客はコンサルタントに対して、基本的には月額固定の報酬を支払いつつ、特別な業務については個別契約で取り決めた報酬を支払う形式としています。

→コンサルティング契約には、この基本契約のような「顧問形式」のほか、時間ごとに報酬を支払う「タイムチャージ形式」、請け負う案件ごとに総額固定の報酬を支払う「案件請負形式」があります。

→本契約書ひながたでは、基本契約書の内容を「顧問形式」としつつ、末尾に付けた個別契約書では「タイムチャージ形式」または「案件請負形式」の設定を可能としています。

→基本契約の最後に『特約』として、コンサルティングに関する著作物の取扱いについても規定しています。(これらの特約が不要である場合は、削除して下さい。)

→なお、拘束時間の長い専属的なコンサルタントの場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。

【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。


★「コンサルティング顧問業務委託基本契約書+個別契約書」 に含まれる条項
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第1条(目的、業務委託)

第1項:コンサルティング業務の内容を記載します。
→ここでは例として9項目を列挙しています。適宜、変更して下さい。
→必要に応じて、「また、本件業務の内容を別紙仕様書に記載する。」の記載を削除するか、もしくは残して業務内容を別紙仕様書に記載して下さい。
→(適宜、貴社のフォーマットに合わせて下さい。)

 第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

 第3項:甲及び乙は、本契約を履行するにあたって、必要に応じ、本件業務に係る仕様書・レポート等の資料を作成し、相手方に提供するものとしています。

 第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
 →本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
 →個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
 →なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、指導内容に関する指導業務を定める内容を定めるようにしています。

 ※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
 →もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(完全合意)

 本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
 →以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。


第3条(善管注意義務、資格)

 第1項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
 「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。

 第2項:資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。資格の種類、取得日、番号など、特定できる項目を記載して下さい。
 →資格を取得していることを契約書に記載しない場合は、関連部分(第3条のタイトル及び第2項)を削除して下さい。


第4条(業務の報酬、費用、支払方法)

 第1項:本件業務にかかる報酬・費用負担を別紙で定めるようにしています。また、必要に応じて、個別契約でも定めることができるようにしています。
 →特別な内容の業務や想定外の時間での業務が発生した場合なども、個別契約で定めることにより、別途報酬を請求できるようにしています。

 第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
 (締め日、支払期日は実際の業務にあわせて下さい。)

 →支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合について、第2項の別例を記載しています。


第5条(業務遂行責任)


第6条(損害賠償責任)

損害賠償責任に関する規定です。
一般的な規定「甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償する。」に、損害賠償の範囲を限定する規定を加えています。

損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。従いまして、少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条(秘密保持義務)

 第1項:甲乙お互いの秘密保持義務について規定しています。

 第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。

 第3項:必要最小限の役員・従業員・スタッフに対してのみ秘密情報を開示し、彼らにも本条の規定を厳守させる旨の規定です。


第8条(個人情報の保護、顧客情報)

 第1項:乙は甲の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。

 第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第9条(権利義務の譲渡等の禁止)

 本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
 民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第10条(有効期間、中途解約)

 第1項:「  年  月  日から平成  年  月  日まで」は、「本契約締結日から  年  月  日まで」「本契約締結日から6ヶ月間」のように記載する方法もあります。

 実情に応じて有効期間を定めて下さい。

 有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の1ヶ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満3ヶ月間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

 第2項:甲乙お互いに、所定期間までの解約申し入れ(中途解約)または合意により、解約ができるようにしています。(予告期間については、案文では1ヶ月としています。)


第11条(契約解除)

本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第12条(不可抗力免責)


第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)

 警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第14条(協議事項)


第15条(準拠法・合意管轄)

【特約:本件業務に関する著作物の取扱い】

『特約』として、本件業務に関する著作物の取扱いについて規定しました。
(第16条、第17条。これら特記事項が不要である場合は、削除して下さい。)

第16条(特約:著作権の帰属)

乙(コンサルタント)が創作する、本件業務の成果物たる資料に関する著作権の取扱いについて定めています。
 乙が甲に対し成果物の著作権の全てを譲渡する場合の別条項も記載しています。→第16条(著作権の譲渡)


第17条(特約:第三者の権利侵害)

「別紙」
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 ※「報酬及び費用負担」の決め方の例を、いく通りか記載しています。

【報酬】
【交通費・宿泊費の負担】

★「コンサルティング顧問 業務委託個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)

第2条(日時、場所、指導内容)

第3条(報酬)

→1番目は、総額固定の報酬とした「案件請負形式」です。
→2番目は:業務の遂行時間ごとに報酬を支払う「タイムチャージ形式」です。

第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★ご参考(当事務所HP)
コンサルタント契約書
http://keiyaku.info/inin02.html
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html

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