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フランチャイズ契約書(スクール修了者向け)
(フランチャイズ契約書(スクール修了者向け).doc)

フランチャイズ契約書(スクール修了者向け)
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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★フランチャイズの本部(甲:フランチャイザー)が、加盟店(乙:フランチャイジー)と締結するフランチャイズ契約書のひながたです。
→フランチャイジーが商品を販売する場合にも対応しています。
→フランチャイジーが、実施設に加えてブース販売などの「施設外営業」をする場合にも対応しています。

★「スクール修了者」向けの内容としています。甲(フランチャイザー)は、スクーリング・研修を実施し、これを受けてパスした者:スクール修了者を対象として、多施設展開を目的としたフランチャイズ契約を締結します。
→関連条項は、第5条(スクーリング・研修)です。
→乙(フランチャイジー/スクール修了生)は、このフランチャイズ契約を締結するには、甲(フランチャイザー)の実施するスクーリング・研修を受け、甲の定める基準を満たすことを条件としています。(甲の定める資格を取得している等。)


★ご参考(当事務所HP)
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html
フランチャイズ、その他のチェーンシステム
http://keiyaku.info/fc01.html

★「フランチャイズ契約書(スクール修了者向け)」に含まれる条項
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第1条(営業および営業の場所)
 →営業の場所(本件施設)を特定します。
 →施設外営業の定義をします。
 ※「施設外営業」は、別会場でのサービス・ブース販売など、「本件施設」の外での営業です。
 (「施設外営業」が不要な場合は、第1条の関連箇所及び第1条第3項などを削除して下さい。以下同様。)

第2条(条件の具備)

第3条(テリトリー)
 ※テリトリーの設定は、乙(フランチャイジー)の利益保護という側面では有効ですが、消費者の利益を損ねることになる場合もあります。
 →業種や取扱商品、サービスの種類に応じて、設定するかどうか検討します。
 →また、テリトリーを定める場合でも、テリトリー内の人口の変化や交通手段の発達状況などを鑑みて、随時協議のうえ変更できるようにしておくことも必要です。
 ※乙に独占的なテリトリーを付与しない場合の条項例も記載しています。

第4条(ノウハウの適正使用の遵守)

第5条(スクーリング・研修)
 ※ノウハウ提供の一環として実施されるスクーリング・研修、訓練に関する規定です。
 →第1項において、「資格取得」を満たすべき基準のひとつとしています。
 (スクール事業では、スクーリングのカリキュラムを修了したものに対して資格を付与し、認定証を発行することがよく行われています。)
 ※経費の負担や、研修時の日当の有無などについても必要に応じて定めます。

第6条(標章の使用許諾)
 ※使用許諾の対象となる権利の所在を契約書に明示することがのぞましいです。
 →なお、事業の形態にもよりますが、販売される商品・提供される役務(サービス)を指定商品・役務とした商標登録が必要となってきます。
 →商標を具体的に示さない場合の条項例も記載しています。

第7条(標章の適正使用の遵守)
 ※乙(フランチャイジー)の商標・サービスマークの使用に対し第三者からクレームや侵害を受けた場合には、甲(フランチャイザー)がそれらの排除、解決の責任を負うことになります。
 →ただし、乙(フランチャイジー)には商標・サービスマークの正しい使用を遵守させる必要があります。
 →乙(フランチャイジー)の不正な標章の使用により第三者との争いが生じ、フランチャイザーが損害を被った場合には、フランチャイジーが賠償責任を負う旨あらかじめ定めることで、フランチャイジーに使用方法の遵守を担保させることも有効です。

第8条(標章の使用に関する保護・免責)

第9条(支払)
 →加盟金
 →保証金
 →ロイヤリティ
 →商品の購入代金
 →広告協賛金
 ※フランチャイズ契約により発生する、乙の甲に対する支払いに関する規定です。
(加盟金、保証金、ロイヤリティ、本件商品の購入代金、広告協賛金を列挙しています。)
 第1項:加盟金を設定しない場合は、第1項は不要となります。
 第2項:保証金を設定しない場合は、第2項は不要となります。
 第3項:ロイヤリティを設定しない場合は、第3項は不要となります。
 第4項:商品を卸さない場合は、第4項は不要となります。
 第5項:広告協賛金を設定しない場合は、第5項は不要となります。

第10条(競業避止規定)
 ※本部としては、加盟店に開示したノウハウの保護の観点から、契約終了後もできるだけ長く競業避止義務を課したいところですが、ノウハウ保護等に必要な範囲を超える競業制限を課した場合、「優越的地位の濫用」にあたる可能性が出てきますので、注意が必要です。
(妥当な期間かどうかは、争いがあったとき、裁判所で個別に判断されるため、なんともいえませんが)
【契約終了後の競業禁止における優越的地位の濫用】
 ※本部が加盟者に対して、特定地域で成立している本部の商権の維持、本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業禁止義務を課すこと。
 http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html

第11条(商品の供給・仕入れ)
 ※施設で販売する「本件商品」を甲(フランチャイザー)から仕入れる場合の規定です。基本的な売買契約の条件を記載しています。
 第2項:売買契約を本部と加盟店の間で別途締結する場合は、「なお、その売買契約の詳細については甲乙間で別途定めるものとする。」という文言を付けて下さい。(不要な場合は削除して下さい。)
 第5項:所有権ならびに危険負担の移転時を「引渡しの時点」としています。「代金支払い完了の時点」としたいところですが、引き渡した後すぐに顧客に販売される場合もありますので、このようにしています。
 ★フランチャイズ契約にともない、本部が加盟店に対し、本部指定商品の買取り義務を課す場合、拘束条件付取引として独占禁止法違反の問題が生じる可能性があります。
 従いまして、拘束の範囲、程度について不当な拘束とならないように注意する必要があります。
 本条においては、指定商品の買取り義務を課さず、本部が商品と買取り価格の推奨をするにとどめ、加盟店は、本部の事前承諾を得ることにより、推奨商品以外の商品の販売を行うことを認める取扱いとしています。

第12条(本件商品の販売)

第13条(販売促進と広告宣伝)

第14条(営業日・営業時間)

第15条(業務の運営)

第16条(営業上の事故、クレーム処理)

第17条(秘密保持・肖像等・著作物の取扱い)

第18条(立入調査)

第19条(契約期間)

第20条(契約の更新延長)

第21条(契約の解除)

第22条(契約終了後の措置)

第23条(契約上の権利譲渡)

第24条(当事者の独立性)

第25条(遅延損害金)

第26条(不可抗力免責)

第27条(裁判管轄)
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