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個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け)
(個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け).docx)

個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け)
【個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け)】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★本契約書は、個人(もしくはチーム)を対象とするスポンサー契約書です。

→個人(もしくはチーム)のマネジメント業務を行う法人または個人(乙)が、所属のタレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等(丙)のスポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。

→「乙がマネジメントする○○○○」は、必要に応じて、「乙に所属する○○○○」のように変更して下さい。(または削除して下さい。)

※丙がフリーの立場であり、甲と直接契約をする場合は、本契約から乙に関する記載を削除する変更が必要となります。もしくは、以下の契約書ひながたを使用して下さい。

 個人・チームの協賛(スポンサー)契約書
 https://akiraccyo.thebase.in/items/76395121

【優先的交渉権:ファースト・リフューザル・ライト(First Refusal Right)】
契約の有効期間:スポンサー企業(甲)に対し、優先的交渉権:ファースト・リフューザル・ライト(First Refusal Right)を付与する場合の別例も記載しています(第16条)。

【ご参考(当事務所HP)】
個人/チームのスポンサー契約書、協賛契約書
https://keiyaku.info/sponsor01.html


★「個人・チームの協賛(スポンサー)契約書」に含まれる条項
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第1条(乙の権限の表明・保証)
→マネジメント会社が契約の当事者となっておりますので、そのマネジメント会社が本契約を締結・履行する権限を有していることを表明・保証します。


第2条(対象地域)
→本契約に基づき甲乙が権利を行使することができる場所的範囲を定めています。


第3条(商品、役務並びにカテゴリー)
→【第1項】本契約の対象となる甲の商品・役務を定めています。
なお、甲の商品・役務が多岐にわたる場合や詳細な説明が必要な場合は「別紙記載」とすることもできます。具体的には、「別紙に記載のとおりとする。」と記載し、この「別紙」を本契約書にホッチキス等で綴じて、継ぎ目に当事者(甲及び乙)の契印をします。

→【第2項】乙は、第1項に定めるカテゴリーに属する商品に関連して、甲以外の第三者に対し第4条第1項各号の権利を付与しないことを定めています。(カテゴリーの書き方によって範囲が変わってきますので、ご注意下さい。)


第4条(権利の付与)
本契約に基づき甲に付与される権利につき定めています。
→例えば「商品等の広告、宣伝及びプロモーションに関して、協賛スポンサーである旨を告知する権利」などを規定していきます。

→余分な権利があれば削除して下さい。また、追加したい権利があれば追加して下さい。

→乙の義務ではなく「甲の権利」として定めておりますので、例えば、丙の活動時に丙に「必ず」甲または商品等の名称、ロゴまたはマークを付けた服を着せなければならない、ということはありません。(第2項も参照。)


第5条(出演・参加)
出演・参加に関する、丙の義務及び業務に関する努力義務について定めています。

第1項:マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)が丙をして、ここに列挙する「競技大会等のイベント」、「セミナー」、「広告等の媒体」、「甲の行事、商品・サービスの発表会」に出演・参加させることについて記載しています。

第2項:丙が出演・参加を遂行するために必要な交通費、宿泊費、調査費等の一切の費用は、スポンサー企業(甲)が負担する旨を定めています。

第3項:丙の出演・参加及び当該出演・参加において制作される制作物における「スポンサー表示」について定めています。これにより、スポンサー企業(甲)が丙のスポンサーとして支援していることが、公に告知されます。

第4項:乙が、制作された広告等の媒体の内容や態様を確認し、不都合な部分の修正を請求することができる旨を定めています。(なお、ここでは、確認を義務とせず、また修正を要求する権利のみを規定しています。)

第5項:丙の出演・参加の内容、実施条件、実施日及び当該出演・参加において制作される制作物の詳細に関しては、事前にスポンサー企業(甲)とマネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)の間で協議し定めるものとしています。

第6項:丙が、本条に定める範囲・回数を超える「競技大会等のイベント」・「セミナー」への出演・参加を甲から要請された場合、及び「広告等の媒体」・「発表会」への出演・参加を甲から要請された場合の「報酬の基準」を、あらかじめ別紙に定めることとしています。(あらかじめ報酬を定めない場合は、該当箇所を削除して下さい。)

第7項:出演・参加における報酬の基準を予め定めることとしています。(本項が不要の場合は削除して下さい。)


第6条(推奨)
丙が出演・参加をする際に大衆の面前やメディアに登場する場合、乙は甲の露出及び丙による甲の推奨の機会を設けるべく、可能な限りの協力を甲に提供する旨を定めています。


第7条(肖像等の使用許諾)
マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)はスポンサー企業(甲)に対して、広告宣伝・プロモーション活動のために、丙の肖像等を使用することを許諾しています。

第1項:肖像等の使用の許諾及び使用が許される媒体について定めています。ここでは、使用が許される媒体としては、新聞、雑誌、ポスター、パンフレットなどのいわゆる紙媒体、商品等の公式ウェブサイト(YouTube、Twitter、Instagram、Facebook それぞれの公式アカウントを含む)としています。

第2項:前項に基づく丙の肖像等の使用を日本国内としています。「日本国内」その他の記載は、必要に応じて変更して下さい。(「全世界」とすることもありえます。)

第3項:第1項各号で定めた媒体以外の媒体における丙の出演や肖像等の使用については、スポンサー企業(甲)とマネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)の間で協議のうえ別途契約する旨を定めています。

第4項:スポンサー企業(甲)が丙の肖像等を使用する場合、使用する肖像や広告宣伝物や販売促進物について、マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)の事前の書面又は電子メール等の電磁的方法による承諾を得なければいけないことを定めています。

第5項:スポンサー企業(甲)が、期間の制限なく、丙の肖像等を使用することができる場合を規定しています。


第8条(同種・類似の商品・サービス及び競合他社の広告宣伝)
第1項:スポンサー企業(甲)の商品・サービスと同種又は類似の第三者の商品・サービスの広告宣伝及びスポンサー企業(甲)と競合する第三者の広告宣伝への丙の出演及び肖像等の使用の許諾を禁止しています。

第2項:丙が広告宣伝への出演や肖像等の使用の許諾を考えている第三者及びその施設・サービス・製品について、本件施設・本件サービス・本件製品と第三者の製品の同種性・類似性やスポンサー企業(甲)と第三者との競合関係が明らかでないときには、マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)は丙の出演、肖像等の使用の許諾についてスポンサー企業(甲)と協議の上、決定しなければならない旨を定めています。

第3項:スポンサーの競合他社が提供するテレビ番組・ラジオ番組であっても、それが競合他社の単独提供でない場合には、乙は丙に出演させることができることとなります。
→競合他社の広告宣伝への出演ではなく、競合他社が提供する番組への出演まで全てを禁止することは、丙の活動に対する大きな制約となるため、このような規定とすることが通例です。



第9条(対価、費用)
スポンサー企業(甲)がマネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)にスポンサー料を支払うことを定めています。
→ここでは、甲は乙にスポンサー料を支払うものとしていますが、乙は、丙とのマネジメント契約に基づき、甲から受け取ったスポンサー料の一部を丙に支払うことが考えられます。
→一定金額(ここでは基本スポンサー料)の支払いに加え、丙が活躍した場合はボーナスを支払うことも考えられます。


第10条(肖像等に関する権利取得)
丙の肖像等に関する甲の権利取得を制限しています。


第11条(信用等の保持)
契約当事者に法令等の違反が生じた場合、本契約の目的の一つである「スポンサー・選手相互のイメージアップ」の達成が困難となるため、契約当事者の法令等の遵守義務を定めています。


第12条(丙の所属変更)
丙の所属がマネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)以外の第三者(新所属先)に変更された場合においても、スポンサー企業(甲)に本契約の履行を保証する旨の規定です。(1)新所属先の了解を得て本契約上の地位を継続するか、もしくは(2)新所属先に本契約上の地位を移転することになります。


第13条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生じる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することできます(民法466条第1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を設けることによって、債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条第2項)。


第14条(秘密保持)
契約当事者間の機密(秘密)保持義務について規定しています。機密保持義務は、通常、契約終了後も(あるいは「3年間」等の一定期間)効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。


第15条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、丙が本契約に定められた活動をできなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし丙が本契約に定められた活動をできていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変などの不可抗力的な事由に関する免責規定です。


第16条(契約の有効期間)
【有効期間について】
一定期間+1年毎の自動更新としています。
『本契約の有効期間は○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日までとする。』の部分を、『本契約の有効期間は、本契約締結の日から満1年間とする。』のような規定にすることも可能です。

第16条の別例も記載しています。
スポンサー企業(甲)に対し、優先的交渉権:ファースト・リフューザル・ライト(First Refusal Right)を付与する場合の別例です。

→別例 第2項:契約更新において、スポンサー企業(甲)に優先的交渉権:ファースト・リフューザル・ライト(First Refusal Right)が付与されている内容としています。

→別例 第3項:優先的交渉権の内容について規定しています。

→別例 第4項:契約終了後、すぐに撤去・回収できないポスター・看板・パンフレット・カタログ等については、所定の撤去・回収期間を設定し、スポンサー企業(甲)はそれを目標として撤去・回収するよう努めることとしています。


第17条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第18条(反社会的勢力の排除)


第19条(準拠法、協議解決、合意管轄)
『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』を、具体的に『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』のようにすることもできます。(相手方との兼ね合いもありますので、いずれが良いがご選択下さい。)

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。

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