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イベント協賛(スポンサー)契約書
(イベント協賛(スポンサー)契約書.docx)

イベント協賛(スポンサー)契約書
【イベント協賛(スポンサー)契約書】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★本契約書は、各種のイベントを開催するにあたって、そのイベントに協賛する法人または個人(甲)と、そのイベントを運営する法人または個人(乙)との間で締結する、イベント協賛(スポンサー契約書)のひながたです。とくに企業レベルで協賛を得ようとする場合は必要となってくる契約書です。

★イベント制作会社・イベント運営会社などのイベント運営主体がスポンサーと取り交わす契約書です。 あるイベントについて、スポンサーに付与される権利の内容などを取り決めます。 (イベントの会場やパンフレットに協賛企業として会社名や商品名などを掲げたりプロモーションを 行ったりする権利など。)

★以下の資料を別添として契約書に添付して頂く形式としています。(不要な資料に関する記載があれば削除して下さい。)

【別添資料1】イベント内容の詳細
【別添資料2】スポンサーがイベントで広告等をする商品・サービス、並びにそのカテゴリー(種類)
【別添資料3】イベントの公式シンボルマーク及び画像
【別添資料4】イベントの看板設置場所

★ご参考(当事務所HP):『各種イベントのスポンサー契約書、協賛契約書』
 http://keiyaku.info/s_event01.html

★「イベント協賛(スポンサー)契約書」に含まれる条項
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第1条(イベント、入場券)
第1項:イベント名称、開催期日、会場等により本契約の対象となるイベントを特定しています。(必要に応じて、資料を添付して下さい。資料を添付しない場合は「なお、本イベント内容の詳細を別紙添付資料1に記載する。」を削除して下さい。資料の添付につきましては、以下同様です。)

第2項:入場券(チケット)の内容に関する規定です。(必要に応じて、記載項目を追加削除して下さい。第2項が不要な場合は削除して下さい。)

第3項:協賛者は第三者にイベント主催業務を委託したり自ら行うことはできませんので、イベント主催会社が利益を最大化すべく最善を尽くすという、努力義務的な規定をいれています。そして、但し書きにおいて、本イベント自体は必ずしも黒字にはならない旨の確認をしています。


第2条(商品及び/またはサービス並びにカテゴリー)
本契約の対象となる甲の商品やサービスとそれが属するカテゴリーを特定する規定です。
→「カテゴリー」:スポンサーの権利が及ぶ範囲を特定の商品だけではなくその種の商品全体に及ぼす場合に規定します。

1項は、本契約の対象となる甲の商品及び/またはサービス並びに同商品等が属するカテゴリーが【別紙添付資料2】記載のとおりであることを定めています。

2項は、イベント主催者である乙は、【別紙添付資料2】記載の商品及び/またはサービス並びに【別紙添付資料2】記載のカテゴリーに属する商品及び/またはサービスに関連して、甲以外の第三者に対し第5条の権利を付与しないことを定めています。

仮に、スポンサー企業A社との間で、A社の製品である携帯電話機について本契約を締結したとします。
その場合、【別紙添付資料2】には、「商品及び/またはサービス」として「携帯電話機」または「移動体通信機器」、「カテゴリー」として同じく「携帯電話機」または 「移動体通信機器」などと記載されることになります。
そうすると、本契約の対象となるA社の商品は「携帯電話機」に限定されます。
したがって、例えば、A社が携帯電話機の製造・販売以外にインターネットなどの通信事業を行っていた場合でも、本契約に基づきA社が権利行使できるのは「携帯電話機」に関してのみということになり、A社は本イベントの名称、やシンボルマークを通信事業の広告・宣伝に関して使用することはできません。
また、「携帯電話機」 「移動体通信機」というカテゴリーにおいてはA社が唯一の権利者ということになりますので、そのカテゴリー内の競合他社が本イベントのスポンサーとして同様の権利を行使するということはなくなります。


第3条(スポンサーに対する権利の付与)
→例えば「商品の広告、宣伝及びプロモーションに関して、イベントの名称・公式シンボルマーク等を使用する権利」などを規定していきます。

1項には、付与される権利が列挙されています。

2項は、甲の権利行使は乙が相当と認める範囲及び方法に限られることを定めています。
例えば、本条9号により甲にイベント会場のスクリーンでコマーシャル映像を再生する権利が認められるといっても、長時間にわたる再生や競技中の再生が認められるとは考えられません。
そのような再生は本項により乙が相当とは認めずに許されないということになると思われます。


第4条(契約期間)


第5条(契約地域)


第6条(対価及び利益還元)


第7条(承認)


第8条(イベントシンボルマーク等に関する権利)


第9条(法令等の遵守)


第10条(権利義務の譲渡禁止)


第11条(秘密保持)


第12条(契約解除)


第13条(反社会的勢力の排除)


第14条(準拠法、協議解決、合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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