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フリーランス/個人事業主向け 業務委託基本契約書+個別契約書
(業務委託基本契約書+個別契約書(対個人事業主).docx)

フリーランス/個人事業主向け 業務委託基本契約書+個別契約書
【フリーランス/個人事業主向け 業務委託基本契約書+個別契約書】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★個人事業主(フリーランサー、フリーエージェント)に業務委託するための契約書ひながたです。

★今後、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働くフリーランサー/フリーエージェントも多くなるでしょう。そうなると、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。

★「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬をを設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、
当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーエージェント)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、『社内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html

★【フリーランス新法について】
2023年5月12日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律25号)(「フリーランス新法」と呼ばれています)が公布されました。
→遅くとも2024年11月頃までに施行される見込みです。

ご参考|厚生労働省|フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

★「業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:
(1)(2)(3):「・・・に関する業務。」には、乙(個人事業主)に委託する業務の内容を記載して下さい。
(4):「個別契約で別途定めた業務。」=個別契約により、本契約書に記載した業務の以外の別途発生した業務、もしくは本契約書に記載した業務の範囲内であっても詳しく(個別具体的に)定めたい業務を委託することができるようにしています。その業務内容については、個別契約書に記載することになります。

業務委託が「委任」になるのか、それとも「請負」になるのかを意識する必要があります。ご参考:当事務所HP『業務請負契約書 労働者派遣法の規制を受けない業務請負』TIPS「『委任』と『請負』との違い」
https://keiyaku.info/ukeoi02.html

第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

第3項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:個別具体的な業務の内容、場所、スケジュールなど。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。

→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。


第3条(資格・職歴、善管注意義務)
第1項:所定の資格を取得していること、または所定の職歴を有することを本契約締結の条件とした規定です。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定めるものとしています。

第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。

第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。
→乙に毎月の請求書を発行させる場合の規定例も記載しています。
→支払方法について、その都度現金手渡しで支払うものとする場合の規定例も記載しています。


第5条(業務遂行責任)


第6条(損害賠償責任、免責事項等)
損害賠償責任、免責事項等に関する規定です。

→第1項の別例:乙にのみ、重めの損害賠償義務を負わせる規定例も記載しています。

「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。

「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。

「逸失利益」
例えば、乙が甲から受託した業務を履行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙がその業務を履行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。

「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

→第1項の別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する規定例も記載しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責について規定しています。

第3項:本契約は、フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号))と矛盾・抵触しない範囲で効力を有する旨の規定です。
→この規定を記載している理由は、この法律(フリーランス新法)に抵触したことを理由に本契約全体を無効とされることを防ぐ目的もあります。
→例えば、この法律(フリーランス新法)の第4条は、対価の支払い期日の詳細を規定しています。これによれば、「特定業務委託事業者は、給付を受領した日(役務提供を委託した場合には、役務の提供を受けた日)から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において支払期日を定める必要があります。また、例外として、再委託の場合(元委託者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、その全部又は一部を特定受託事業者に再委託した場合)、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託の支払期日から起算して30日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定める必要があります。


第7条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第9条(名称等の使用)
乙は、本件業務及びそれに付帯関連する業務(営業活動等)を遂行する際、甲の名称または商標、ロゴ、ブランド等をもってこれを行うものとしています。


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第11条(有効期間)


第12条(契約解除)


第13条(反社会的勢力の排除)


第14条(協議事項)


第15条(準拠法・合意管轄)


「別紙」
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★「業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。

→なお、個別契約については、基本契約第1条第4項で、次のように規定しています。
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4 前項の個別契約は口頭のみでは成立せず、書面、クラウドサイン等の電子契約サービス又は電子メール・チャットツール等の電磁的方法によって成立する。
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→電子メール・チャットツール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは    年  月  日付の業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。

第1条(個別契約の目的)

第2条(場所、期間、方法)

第3条(対価)

第4条(有効期間)

第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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