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治療院 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
(治療院_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書.docx)
【接骨院・整骨院,鍼灸院,整体院など治療院の店舗運営に関するパッケージライセンスビジネス契約書】
※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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本契約書は、接骨院・整骨院,鍼灸院,整体院など治療院の店舗運営に関するパッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約書です。
【例:のれん分け】
例えば、整体院、接骨院などの店舗甲が、「のれん分け」の一環として、今まで従業員として雇用していた治療家を個人事業主として独立させる場合であって、別の店舗を任せる場合は、フランチャイズやパッケージライセンスビジネスなどのチェーンシステムとすることが多いです。また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
→なお、既存の店舗について、(その店舗を譲渡するのではなく)経営を委託するパターンもあります。この場合は「雇用契約書」ではなく「店舗経営委託契約書」が必要となってきます。(店舗経営委託契約は、業務委託契約の一種です。)
【パッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約】
「パッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」と「ロゴ、キャラクター、商標、サービスマーク、営業表示等」の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。 ただし、フランチャイズ契約の場合と異なり、継続的な指導は行われません。(従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。)
★ご参考(当事務所HP)フランチャイズ契約、その他のチェーンシステム
http://keiyaku.info/fc01.html
★その他、当事務所のHPに、関連業界の契約書に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
治療院業界の契約書
http://keiyaku.info/chiryou01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
美容業の契約書
http://keiyaku.info/biyou01.html
★「治療院 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(営業および営業の場所)
→店舗の特定
→店舗外営業の定義
訪問マッサージ等の「店舗外営業」についても記載しました。(店舗外営業に関する記載が不要な場合は削除して下さい。以下同様。)
第2条(条件の具備)
第3条(テリトリー)
テリトリーの設定は、乙の利益保護という側面では有効ですが、消費者の利益を損ねることになる場合もあります。
→業種や取扱サービスの種類に応じて、設定するかどうか検討します。
→また、テリトリーを定める場合でも、テリトリー内の人口の変化や交通手段の発達状況などを鑑みて、随時協議のうえ変更できるようにしておくことも必要です。
テリトリーを定めない場合の、第3条の別例も記載しています。
第4条(ノウハウの適正使用の遵守)
ノウハウの適正使用の遵守に関する規定です。
第5項:ノウハウに特許等の知的財産権が含まれる場合は、第5項のように甲が権利の存在を保証する規定をもうけます。
→第5項が不要な場合は削除して下さい。
第5条(資格等の基準、研修会・勉強会等)
甲が乙に対して要求する、資格等の基準、研修会・勉強会等に関する規定です。
→第1項において、「スクーリングの受講・修了」、「資格取得」を満たすべき基準としています。
(「スクール事業」では、スクーリングのカリキュラムを修了したものに対して資格を付与し、認定証を発行することがよく行われています。)
経費の負担や、研修時の日当の有無などについても必要に応じて定めます。
第6条(標章の使用許諾)
使用許諾の対象となる権利の所在を契約書に明示することがのぞましいです。
(事業の形態にもよりますが、販売される商品・提供される役務(サービス)を指定商品・役務とした商標の記載がのぞましいです。)
第7条(標章の適正使用の遵守)
乙には標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
第8条(標章の使用に関する保護・免責)
★第2項:乙の標章の使用に対し第三者からクレームや侵害を受けた場合には、甲がそれらの排除、解決の責任を負うことになります。
第2項は、それを明文化したものです。
ただし、乙には標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
乙の不正な標章の使用により第三者との争いが生じ、甲が損害を被った場合には、乙が賠償責任を負う旨あらかじめ定めることで、
乙に使用方法の遵守を担保させることも有効です。
第9条(支払)
→ライセンス料
(イニシャルのライセンス料)
(毎月のライセンス料)
→保証金
→ロイヤリティ
→商品の購入代金
→広告協賛金
【ロイヤリティ】
「パッケージライセンスビジネス」と呼ばれるチェーンシステムでは、「売上の○○%」のような、いわゆるロイヤリティは、
基本的には設定しないことが多いのですが、設定する場合の規定例も記載しています。
第10条(競合事業)
競合事業については、甲の事前承認を得るものとしました。
第11条(製品等の供給・仕入れ)
事業で使用、販売する「製品等」を甲から仕入れる場合の規定。フォーマットには、基本的な売買契約の条件を記載しています。
第5項:通常どおり「引渡しの時点」としています。
「代金支払い完了の時点」としたいところですが、引き渡した後すぐに顧客に販売される場合もありますので、このようにしています。
第12条(製品等の使用、販売)
第13条(販売促進と広告宣伝)
第14条(営業日・営業時間)
第15条(業務の運営)
第16条(営業上の事故、クレーム処理)
第3項は、損害賠償保険の加入に関する規定です。
第17条(秘密保持義務)
第18条(立入調査)
第19条(契約期間)
第20条(契約の解除)
第21条(契約終了後の措置)
第22条(契約上の権利譲渡)
第23条(当事者の独立性)
第24条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
第25条(不可抗力免責)
第26条(裁判管轄)
第27条(特約:連帯保証)
不払い等の担保のため連帯保証人をつける場合は、このような条項を記載します。(不要な場合は削除して下さい。)
※2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせています。
第1項:連帯保証人が個人の場合、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
第2項:連帯保証人が個人の場合、乙は丙(連帯保証人)に対して、契約に先立ち、ここに定める項目について情報提供する必要があります。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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本契約書は、接骨院・整骨院,鍼灸院,整体院など治療院の店舗運営に関するパッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約書です。
【例:のれん分け】
例えば、整体院、接骨院などの店舗甲が、「のれん分け」の一環として、今まで従業員として雇用していた治療家を個人事業主として独立させる場合であって、別の店舗を任せる場合は、フランチャイズやパッケージライセンスビジネスなどのチェーンシステムとすることが多いです。また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
→なお、既存の店舗について、(その店舗を譲渡するのではなく)経営を委託するパターンもあります。この場合は「雇用契約書」ではなく「店舗経営委託契約書」が必要となってきます。(店舗経営委託契約は、業務委託契約の一種です。)
【パッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約】
「パッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」と「ロゴ、キャラクター、商標、サービスマーク、営業表示等」の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。 ただし、フランチャイズ契約の場合と異なり、継続的な指導は行われません。(従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。)
★ご参考(当事務所HP)フランチャイズ契約、その他のチェーンシステム
http://keiyaku.info/fc01.html
★その他、当事務所のHPに、関連業界の契約書に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
治療院業界の契約書
http://keiyaku.info/chiryou01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
美容業の契約書
http://keiyaku.info/biyou01.html
★「治療院 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(営業および営業の場所)
→店舗の特定
→店舗外営業の定義
訪問マッサージ等の「店舗外営業」についても記載しました。(店舗外営業に関する記載が不要な場合は削除して下さい。以下同様。)
第2条(条件の具備)
第3条(テリトリー)
テリトリーの設定は、乙の利益保護という側面では有効ですが、消費者の利益を損ねることになる場合もあります。
→業種や取扱サービスの種類に応じて、設定するかどうか検討します。
→また、テリトリーを定める場合でも、テリトリー内の人口の変化や交通手段の発達状況などを鑑みて、随時協議のうえ変更できるようにしておくことも必要です。
テリトリーを定めない場合の、第3条の別例も記載しています。
第4条(ノウハウの適正使用の遵守)
ノウハウの適正使用の遵守に関する規定です。
第5項:ノウハウに特許等の知的財産権が含まれる場合は、第5項のように甲が権利の存在を保証する規定をもうけます。
→第5項が不要な場合は削除して下さい。
第5条(資格等の基準、研修会・勉強会等)
甲が乙に対して要求する、資格等の基準、研修会・勉強会等に関する規定です。
→第1項において、「スクーリングの受講・修了」、「資格取得」を満たすべき基準としています。
(「スクール事業」では、スクーリングのカリキュラムを修了したものに対して資格を付与し、認定証を発行することがよく行われています。)
経費の負担や、研修時の日当の有無などについても必要に応じて定めます。
第6条(標章の使用許諾)
使用許諾の対象となる権利の所在を契約書に明示することがのぞましいです。
(事業の形態にもよりますが、販売される商品・提供される役務(サービス)を指定商品・役務とした商標の記載がのぞましいです。)
第7条(標章の適正使用の遵守)
乙には標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
第8条(標章の使用に関する保護・免責)
★第2項:乙の標章の使用に対し第三者からクレームや侵害を受けた場合には、甲がそれらの排除、解決の責任を負うことになります。
第2項は、それを明文化したものです。
ただし、乙には標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
乙の不正な標章の使用により第三者との争いが生じ、甲が損害を被った場合には、乙が賠償責任を負う旨あらかじめ定めることで、
乙に使用方法の遵守を担保させることも有効です。
第9条(支払)
→ライセンス料
(イニシャルのライセンス料)
(毎月のライセンス料)
→保証金
→ロイヤリティ
→商品の購入代金
→広告協賛金
【ロイヤリティ】
「パッケージライセンスビジネス」と呼ばれるチェーンシステムでは、「売上の○○%」のような、いわゆるロイヤリティは、
基本的には設定しないことが多いのですが、設定する場合の規定例も記載しています。
第10条(競合事業)
競合事業については、甲の事前承認を得るものとしました。
第11条(製品等の供給・仕入れ)
事業で使用、販売する「製品等」を甲から仕入れる場合の規定。フォーマットには、基本的な売買契約の条件を記載しています。
第5項:通常どおり「引渡しの時点」としています。
「代金支払い完了の時点」としたいところですが、引き渡した後すぐに顧客に販売される場合もありますので、このようにしています。
第12条(製品等の使用、販売)
第13条(販売促進と広告宣伝)
第14条(営業日・営業時間)
第15条(業務の運営)
第16条(営業上の事故、クレーム処理)
第3項は、損害賠償保険の加入に関する規定です。
第17条(秘密保持義務)
第18条(立入調査)
第19条(契約期間)
第20条(契約の解除)
第21条(契約終了後の措置)
第22条(契約上の権利譲渡)
第23条(当事者の独立性)
第24条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
第25条(不可抗力免責)
第26条(裁判管轄)
第27条(特約:連帯保証)
不払い等の担保のため連帯保証人をつける場合は、このような条項を記載します。(不要な場合は削除して下さい。)
※2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせています。
第1項:連帯保証人が個人の場合、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
第2項:連帯保証人が個人の場合、乙は丙(連帯保証人)に対して、契約に先立ち、ここに定める項目について情報提供する必要があります。
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